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浮気による離婚について
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離婚の原因で一番多い理由は「性格の不一致」と言われていますが、
裁判にまで発展するケースで多いのは「浮気」が一番のようです。
民法上では「浮気」という言葉は無いので「不貞行為」と表現されています。
不貞行為とは結婚をしている人が自由意志のもとで
配偶者以外の人と肉体関係を持つことということだそうです。
夫婦には義務があります。
それは同居し、協力し、扶助するということ。
この義務の中には貞操を守る義務というのも含まれています。
この義務を破ってどちらか片方が不貞行為を行った場合
それを理由に離婚を請求することができます。
裁判では不貞行為かどうかを判断する基準として
「婚姻関係が破綻しているかどうか」が焦点となってくるそうです。
婚姻関係がすでに破綻している状態でどちらか一方が性的関係を生じさせた場合、
破綻状態の夫婦の一方が配偶者以外の人と肉体関係を持ったとしても、
夫婦関係が破綻していること、その後の性的関係には因果関係がないことなどから
不貞行為には必ずしもならいないということになります。






