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介護保険のしくみ

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介護保険は高齢化社会に対応するために
新たに制定された社会保険制度です。

介護保険の仕組みは次のようなものです。


1.介護保険の運営主体(保険者)は市町村。
2.40歳以上の方は介護保険に加入しなければならない。
3.保険料は40歳以上の被保険者が納めるが、65歳以上と40歳から64歳の人とは異なった保険料となる。


【65歳以上(第1号被保険者)の方】
保険料は本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定されます。

受給している年金額が年額18万円以上の方は
年金より保険料が天引きされるようになっています。
逆に18万円未満の方は直接納付です。

平成18?20年度の保険料の段階です。

第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
     基準額×0.5  保険料(年額)22,680円
第2段階:住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下
     基準額×0.5  保険料(年額)22,680円
第3段階:住民税世帯非課税で第2段階以外
     基準額×0.75 保険料(年額)34,020円
第4段階:住民税本人非課税
     基準額  保険料(年額)45,360円
第5段階:住民税本人課税(本人所得が200万円未満
     基準額×1.25  保険料(年額)56,700円
第6段階:住民税本人課税(本人所得が200万円以上)
     基準額 ×1.5  保険料(年額)68,040円


【40歳から64歳までの方(第2号被保険者)】
医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。
納める保険料の半額は国の負担となります。
自分が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めます。


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