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特定疾病と介護保険

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介護保険を利用する条件として、
要介護・要支援認定の申請をし、
「要介護1?5」もしくは「要支援1・2」の認定が必要となります。

申請できる対象の方は、第1号被保険者、
もしくは特定疾病がある方で要介護者になった第2号被保険者の方です。


【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群


以下に要介護度の目安を示します。
【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要
【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要
【要介護2】:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要
【要介護3】:日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要
【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要


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