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損害保険控除の対象

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損害保険料控除の対象について紹介します。


損害保険料控除の対象は、損害保険料控除を受ける本人が自分で保険料を支払っていることがまず一番の条件です。

保険会社から年末までに、控除証明書が送られてくると思いますからこれを年末調整や確定申告の時に添付して提出することで損害保険料控除の対象になることが出来ます。


そして損害保険料控除の対象になる保険料の範囲というのは決められています。

契約者の本人と、配偶者、他の親族などが持っている持ち物や家屋などが保険の目的になっている場合の損害保険料が損害保険料控除を受けることが出来ます。

また、体に傷害などを受けたり、体が障害や疾病で、入院することになったときに支払ったことで、保険金が支払われたときの損害保険料もこの損害保険料控除の対象になります。

これは医療費控除の対象とされるものしか出来ません。


控除の提出というのは、勤務先によって提出期限や提出先が違っています。

例えば、会社員の人の場合は、控除は年末調整の時期に行います。

そして提出先は勤務先になりますが、自営業などの人は、確定申告の時期に税務署などへいって、控除の書類と一緒に提出することになります。

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